SNS(ネット)上での誹謗中傷は簡単に裁かれます。
こんにちは、しゅりです。情報化社会が進み、SNSの利用が当たり前の時代になりました。TwitterやYouTube・掲示板など、インターネット上での誹謗中傷が問題視されており、誹謗中傷で精神的に追い込まれたり、中には自殺してしまう人も。新聞やニュースでも連日報道されていますね。
僕自身、誹謗中傷を受けることがあり、なんとかできないかと調べたことをまとめておきます。
※2020.7/21追記 ついにツイッターでの書き込みが名誉棄損・侮辱罪で刑事告訴、示談へ。今後、こういう事例は増えていくでしょうね。
ツイッターに虚偽の内容を投稿され名誉を傷つけられたとして、女優の春名風花さんと春名さんの母親が、書き込み主に慰謝料など265万4000円の支払いを求めた訴訟。被告側が春名さん側に示談金計315万4000円を支払う内容で示談しました。https://t.co/K03nwjNe4i
— 弁護士ドットコムニュース (@bengo4topics) July 20, 2020
SNS上での誹謗中傷は簡単に裁ける(裁かれる)
弁護士に相談→発信者情報開示請求→損害賠償請求
大まかな流れはこんな感じ。現状での発信者情報開示請求までにかかる費用は30万ほど。期間は少し長く、3か月~1年と結構かかってしまうことも。総務省では「発信者情報開示の在り方に関する研究会」が始まっており制度改正を考えているよう。今後はより簡略化され、以前より発信者特定までのハードルは下がっていくだろうとのこと。
もはやインターネット上は匿名の安全地帯ではありません。発信者情報開示請求によって書き込んだ者は特定され、刑事上の責任を負うことになります。
SNS誹謗中傷まとめ
誹謗中傷は決して許されることではない。今は時代が変わり、被害者側が情報開示請求することができます。被害者が泣き寝入りする必要はなくなりつつあります。相手のためにも、自分のためにも誹謗中傷や名誉棄損となる書き込みはやめましょう。
被害に逢っている人は一度弁護士に相談しよう。相談であれば費用もさほどかかりません。僕も酷い場合は弁護士に相談し、発信者情報開示請求するつもりです。
因みに未成年であっても犯罪は成立します。損害賠償等をされた場合は親権者が法定代理人となります。
もっと詳しく知りたい人は「誹謗中傷 情報開示請求」等で調べてみると良いでしょう。